活動報告
令和6年度 第1回石綿(アスベスト)取扱作業従事者特別教育(4.5h) を行いました
2024-08-15
開催日:令和6年8月2日(金)
時 間:午前9時00分~午後4時00分
会 場:電気工事会館7階
石綿等が使用されている建築物、工作物または船舶の解体等の作業(石綿則第4条)を行う際、石綿によるばく露により肺がんなどの重度な健康障害を引き起こす危険性があることから作業を行う従事者には、特別教育(安衛則第36条37号)の修了者を就かせることが事業者に義務付けられています。
石綿障害予防規則は、過去5回の改正があり、今回、平成26年3月にその一部が改正され、同年6月から施行されています。令和2年7月には労働安全衛生法に基づく石綿則等の一部を改正する省令等が公布され、解体・改修工事開始前の調査、届出の拡大・新設、作業の記録等が改正されています。また、令和5年1月には工作物の解体または改修工事における事前調査の用件について、石綿則が改正されました。建物の解体や改修、リフォーム等の工事に伴う石綿(アスベスト)の飛散による健康被害を防止するためには、幅広い業種の方々の取組が必要です。電気工事においても石綿(アスベスト)についての理解を深め、適切な対策を徹底することが求められています。
石綿障害予防規則は、過去5回の改正があり、今回、平成26年3月にその一部が改正され、同年6月から施行されています。令和2年7月には労働安全衛生法に基づく石綿則等の一部を改正する省令等が公布され、解体・改修工事開始前の調査、届出の拡大・新設、作業の記録等が改正されています。また、令和5年1月には工作物の解体または改修工事における事前調査の用件について、石綿則が改正されました。建物の解体や改修、リフォーム等の工事に伴う石綿(アスベスト)の飛散による健康被害を防止するためには、幅広い業種の方々の取組が必要です。電気工事においても石綿(アスベスト)についての理解を深め、適切な対策を徹底することが求められています。
当日は定員一杯の方にご受講をいただきました。
ご安全に!!