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FAQ(よくある質問 電気工事士免状申請)

電気工事士免状申請で寄せられておりますご質問のなかから、特に多いお問い合わせおよびその回答を掲載いたします。下記内容以外にもご不明な点がありましたら、お問い合わせフォームもしくはお電話にてお気軽におたずねください。

FAQ(よくある質問と回答)

Q1.窓口があいている曜日・時間・場所は

Q2.東京都で申請すべきかわからない、また、申請書類等は、何が必要なのかわからない。

A2:申請種別(第一種新規、第二種新規、再交付・書換え)ごとに、申請できる「対象者」と申請書類等の「必要なもの」がありますので、「電気工事士免状交付手続き」のページの表で御確認ください。なお、他県への申請となる場合は、都道府県庁免状窓口(一般財団法人 電気技術者試験センターの「都道府県庁免状窓口」のページ(外部サイト))を参照ください。

Q3.郵送での申請はできるか。窓口では、本人以外の代理の者が申請できるか。

A3:第一種電気工事士免状の新規交付申請は、申請者ご本人が東京都電気工事工業組合本部(築地)窓口にお越しください。第二種新規、第一種・第二種の再交付と書換えについては、郵送や代理での申請もできます。
郵送による場合は、申請に必要な書類と手数料を現金書留にて東京都電気工事工業組合本部(築地) 電気工事士免状申請係 宛にお送りください(写真以外は折り曲げていただいてかまいません)。代理人による持参申請の場合は、窓口での受付の際に、身分証明書等を確認させていただく場合があります。

Q4.申請してから、いつ頃免状が手に入るのか。

A4:交付申請いただいた免状は後日、郵送いたします。交付のスケジュールは「免状交付予定」のページを参照ください。それぞれの締切日までに受け付けたものについて、交付日に一斉に発送いたします。お手元に届くのはその1~2日後となります。なお、試験合格発表後は申請件数が大変多くなりますので、通常よりも交付日までの期間が長くなっています。
※交付予定日から数日経過しても届かない場合は、東京都電気工事工業組合(03-6374-8211)まで連絡してください。

Q5.電気工事士試験に合格したが、申請期限はあるのか

A5:申請期限はありません。ただし、申請には合格ハガキ(試験合格通知書)が必要ですので、保管しておいてください。

Q6.合格ハガキ(試験合格通知書)がなくなってしまったが、どうすればよいか。

A6:試験機関(一般財団法人 電気技術者試験センター(外部サイト)03-3552-7691)にお問い合わせいただき、再発行を受けてください。同試験センターの「各種証明書等の発行及び再発行」のページ(外部サイト)のリンクはこちらです。なお、第一種電気工事士免状申請される方は、合格ハガキ(原本)に代え、合格証書(原本)の提出も可能です。

Q7.申請にあたり提出する住民票は原本でなければならないか。

A7:令和4年4月1日の申請から申請時における添付書類の要件が緩和され、申請者本人の住民票の写し(コピーも可)やその他の住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類でも認められることになりました。具体的には、マイナンバーカード(裏面不要)、運転免許証(有効期限内)、住民票記載事項証明書の写しなどでも認められます。取得後6ヵ月以内で、本籍や個人番号の記載のないものを御用意ください。なお、令和4年1月1日付の申請から免状に記載する氏名には旧姓の使用が可能となりましたが、旧姓による免状の交付を希望する場合には、旧姓が記載されている住民票の写し等が必要となります。

Q8.第一種電気工事士免状取得の要件がよくわからない。

A8:第一種電気工事士の免状申請には、実務経験証明書の提出が必要です。実務経験の内容や必要な経験年数は、申請の資格により異なります。電気工事士試験合格により申請する方及び電気主任技術者(電験)の資格をお持ちで電気工事の経験による場合は 「フローチャート(工事)」(PDF:340KB)(2ページあります)を、電験の資格をお持ちで保安業務の経験による場合は 「フローチャート(維持及び運用)」(PDF:149KB)を参照してください。

Q9.第一種電気工事士免状申請に必要な実務経験証明書の書き方がよくわからない。

A9:上記フローチャートの確認後、記載例を参考にご自身の実務経験を記入・証明してください。円滑な受付のため、実務経験証明書については、下書き(代表者印を押印する前)の段階で必ず事前確認をお願いいたします。一般用電気工作物(他から低圧で受電)と事業用電気工作物(電気事業用、自家用電気工作物)とでは、証明書の書き方も異なりますので、記載例を参考に作成してください。詳細は、「第一種電気工事士免状交付申請手続き」のページを参照ください。

Q10.一種、二種に分かれる前の(旧)電気工事士免状を持っていますが、現在の扱いはどうなりますか。

A10:そのままで現行の第二種電気工事士の免状とみなされますので、手続きをしていただく必要はありません(電気工事士法 昭和62年9月法附則第3条)。

Q11.申請手数料の領収書はもらえるのか。

A11:後日の免状郵送の際に領収書を同封いたします。

Q12.申請の際の手数料には、消費税がかかるのか。

A12:免状交付手数料は、地方公共団体の行う行政サービスとしての免許・許可等の手数料であり、税法上非課税とされています(消費税法第6条及び別表第2・五)。

Q13.免状を取得後、住所が変更となった場合、何か申請は必要なのか。

A13:変更等の手続は不要です。免状の「住所」欄をご自身で記入(変更)してください。なお、第一種電気工事士の方は5年に一度、定期講習を受講いただく必要がありますので、以前受講された講習機関に連絡しておくと、次回の更新時にお知らせが来ることがありますので、お知らせいただくと良いと思います。講習機関については、経済産業省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

Q14.免状を取得後、氏名が変更となった場合、何か申請は必要なのか。

A14:次の(1)~(3)の該当するケースによって異なります。
(1)姓のみの変更の方:令和4年1月1日付の申請から免状に記載する氏名には旧姓の使用が可能となりましたので、旧姓記載のままを希望される方は、申請は必要ありません。
(2)姓のみではない氏名の変更や外国籍の方:「書換え」で申請してください。氏名変更の経緯の表示された戸籍抄本や住民票、旅券の写しを御用意ください。
(3)免状の現姓記載を旧姓記載へ変更希望される方:「書換え」で申請してください。申請には「旧姓が併記されている住民票」が必要となります。その他の必要な書類等の詳細は、「電気工事士免状交付手続き」のページを参照ください。

Q15.免状には有効期限や更新制度があるのか。また、返納制度があるのか。

A15:免状には有効期限や更新制度はありません。ただし、第一種電気工事士免状をお持ちの方は、5年に一度、定期講習を受講いただく法令上の義務があります(講習機関は経済産業省のホームページ(外部サイト)に掲載されています)。また、返納の制度は第一種電気工事士のみに設けられています。理由なく定期講習を受講されない場合は免状の返納が必要です。また、離職や高齢などの理由により、免状を使用しなくなった場合にも、返納の手続きをお願いします(免状の返納先は、免状を発行した都道府県です)。一度返納されますと、取消などはできませんので、御留意ください。また、東京都発行の第一種電気工事士免状を返納される場合には、「東京都環境保安課ホームページ(外部サイト)」中、第一種電気工事士:電気工事士免状返納届出書を使用ください。なお、返納先は東京都環境局になります。

Q16.免状をなくした(汚した)ため、再交付を受けたいが、手続きの仕方がわからない。

A16:免状の再交付は、免状を発行した都道府県のみで行っております。東京都で再交付手続きを行う場合は、「電気工事士免状交付手続き」のページ中、3つ目に「再交付及び書換え」手続きについてご案内した表を掲載しておりますので、参照ください。なお、再交付の申請の際には、免状の番号と交付年月日が必要となりますので、ご不明な場合はあらかじめお問い合わせください。他県への申請が必要な場合は、都道府県庁免状窓口(一般財団法人 電気技術者試験センターの「都道府県庁免状窓口」のページ(外部サイト))を参照ください。

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