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第一種電気工事士定期講習

第一種電気工事士の皆さまへ

忘れないでください!5年に1度の定期講習

第一種電気工事士定期講習は、電気工事士法に基づく法定講習会であり、前回の更新日から(新規に免状を取得してから)5年以内に受講することが義務付けられております。
皆さまそれぞれで受講期限を管理して受講をしていただくことになります。
※もし受講されない場合は法律に違反することになり、当該都道府県知事から第一種電気工事士免状の返納を命ぜられることがあります。

また、講習を受講するにあたっては、受講される方それぞれが指定講習機関を選択してお申込みいただく必要がございます。
ぜひ、当組合事業として実施する電気工事技術講習センター(指定定期講習機関)の定期講習の受講をお勧めいたします。
なお、こちらにご登録いただきますと受講期限を超えないように予め「定期講習受講案内・申込書」をお送りする等の特典がございますのでぜひご登録ください。登録料は無料です。
(組合員以外の方も登録は可能です。登録料も無料です。)

電気工事技術講習センターへのご登録はこちら

(2021-02-19・574KB)

ホームページからの登録も可能です。

令和6年度の定期講習について

講習受講対象者
令和元年5月から令和2年4月までに定期講習を受けた方、又はこの間に第一種電気工事士免状を取得した方

講習会場
令和7年3月までの間に、原則として各都道府県庁所在地において開催します。

講習内容
科目(6時間)
・自家用電気工作物に係る電気工事に関する知識  2時間
・自家用電気工作物に係る電気工事に関する事故例   2時間
・自家用電気工作物の保安に関する法令      2時間

講習受講申し込みについて

事前の受講案内送付を希望される場合は、一般財団法人電気技術講習センターへご登録いただきますと、前回の定期講習受講後(免状取得後)概ね4年8ヶ月後に「定期講習受講案内・申込書」をお送りいたします。
お手持ちの第一種電気工事士免状の講習受講記録欄をご覧いただければ、ご自身の受講期日並びに受講申込書の配布期日の目安が分かりますのでご確認ください。


第一種電気工事士の義務について

第一種電気工事士の資格を有している方は、免状の交付を受けた日から5年以内に自家用電気工作物の保安に関する講習(定期講習)を受けることが義務付けられています。また、この講習を受けた日以降も、5年以内ごとに定期講習を受講して頂くことになります。

電気工事技術講習センター公式コラムとX開設のお知らせ

電気工事技術講習センターは、電気工事士の資格取得やスキルアップを支援するため、ホームページにコラム欄を開設しました。
コラムでは、電気工事士の仕事や資格取得に関する疑問を解消できるような情報を提供していきます。
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